○電子計算機室入退室管理要項

平成3年12月1日

要項第4号

(目的)

第1条 この要項は、津奈木町情報処理規程(平成3年規程第4号。以下「規程」という。)第12条の規定により、電子計算機室の入退室に関し必要な事項を定め、電子計算組織によって処理する各種データの保護及び機械設備の安全の確保を図ることを目的とする。

(入退室の原則)

第2条 総務課長から入室許可証(様式第1号)の交付を受けた者でなければ、電子計算機室に入室してはならない。

2 入室許可証の有効期限は、交付を受けた日から当該年度の末日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、総務課長が必要と認める者については、この限りでない。

(定義)

第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 係員 総務課に所属する職員をいう。

(2) 主管課職員 規程第2条第6号に規定する業務主管課に所属する職員をいう。

(3) 委託業者 業務主管課がシステムの開発及び維持管理等を委託している業者をいう。

(4) 保守点検等業者 機械設備の保守点検その他で業務上電子計算機室等に入室することを要すると総務課長が認める者をいう。

(5) その他の入退室者 入室許可書の交付を受けていない者をいう。

(係員)

第4条 総務課長は、係員に入室許可証を交付する場合には、入室許可証交付簿(様式第2号。以下「交付簿」という。)に登録しなければならない。

2 総務課長は、前項の入室許可書を交付した係員のうちから入室作動機使用責任者(以下「入室責任者」という。)を定めなければならない。

3 第1項の規定により入室許可証の交付を受けた者が係員でなくなったときは、直ちに入室許可証を総務課長に返還しなければならない。なお、当該者が前項に規定する入室責任者にあっては、新たに入室責任者を定めなければならない。

(主管課職員)

第5条 業務主管課長は、毎年度、主管課職員をシステムの開発、維持管理及び運用管理等のため電子計算機室等に入室させる必要があるときは、総務課長に入室許可証等交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請に基づき必要と認めたときは、交付簿に登載の上入室許可申請者に入室許可証を交付する。

3 入室責任者は、前項の許可証交付対象者が電子計算機室等に入室する場合、当該業務主管課備付けの入室作動機使用簿(様式第4号)に入室状況を記録しなければならない。

4 業務主管課長は、毎月5日までに前月分の入室作動機使用簿を総務課長に提出しなければならない。

5 業務主管課長は、年度終了後又は入室許可証の必要がなくなったときは、速やかに総務課長に報告し、入室許可証を返還しなければならない。

(委託業者等)

第6条 町長が委託している委託業者及び保守点検業者に対しては、第4条の規定を準用する。

2 業務主管課長が委託している委託業者に対しては、第5条の規定を準用する。

(入室許可証等の再交付)

第7条 業務主管課長は、入室許可証を亡失したときは、直ちに総務課長に届け出、入室許可証等再交付願(様式第5号)を提出し、再交付を受けるものとする。

(その他の入退室者)

第8条 その他の入退室者が、電子計算機室に入室しようとするときは、電算室備付けの特別入室許可台帳(様式第6号)に必要事項を記入し、特別入室許可証を受け取らなければならない。

2 その他の入退室者が退室するときは、特別入室許可台帳に必要事項を記入し、特別入室許可証を返却しなければならない。

(勤務時間外の入退室)

第9条 業務主管課長は、勤務時間外(平日は17時30分以降及び週休日をいう。以下「時間外」という。)に電子計算機室に入室してはならない。

2 前項にかかわらず、総務課長が必要と認める者については、この限りでない。

(入退室の出入口)

第10条 電子計算機室への入退室は、原則として入退室専用口を使用しなければならない。

2 搬入搬出口は、常に施錠しておかなければならない。ただし、用紙等の搬入搬出時及び非常時その他総務課長が必要と認めるときは、この限りでない。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成3年12月1日から施行する。

(平成18年3月24日告示第43号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第15号)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

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電子計算機室入退室管理要項

平成3年12月1日 要項第4号

(平成19年4月1日施行)