○津奈木町情報処理規程
平成3年12月1日
規程第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 情報処理計画(第3条―第6条)
第3章 電子計算機の運営(第7条―第17条)
第4章 データの保護(第18条・第19条)
第5章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電子計算機及びOA機器等(以下「電子計算機等」という。)の情報処理に関し必要な事項を定め、電子計算機等の適性な利用及びデータの保護を図り、もって事務の効率化及び行政の高度化に資することを目的とする。
(1) 電子計算機 演算装置、制御装置、記憶装置及び入出力装置からなる電子情報処理装置をいう。
(2) OA機器等 入出力装置、記憶装置及び演算制御装置を基本構成とし、必要に応じて補助記憶装置その他の周辺処理装置を付加できる卓上型以上の規模を有し、次の要件の全部に該当するものをいう。
ア ディジタル方式であること。
イ プログラム蓄積方式で重要な命令を内部記憶装置に記憶するか、又は相当の性能を有すること。
ウ 電子論理演算により行われる演算機構を有すること。
エ 利用者がプログラムを作成することにより多目的な利用が可能で、機器の制御のみを目的としないもの
(3) データ 電子計算機等の情報処理に係る入出力帳票及び入出力媒体に記憶された情報をいう。
(4) 適用業務 電子計算機を利用して処理する業務をいう。
(5) システム 電子計算機を利用して行う業務処理に必要な技術及び手続の総合的な体系をいう。
(6) 業務主管課 津奈木町課設置条例(平成11年条例第10号)第1条に規定する課をいう。
(7) 電算管理者 電子計算機室に勤務する職員をいう。
第2章 情報処理計画
(基本計画の策定)
第3条 総務課長は、情報処理の総合的かつ計画的な運営を図るため、基本計画を策定しなければならない。
2 総務課長は、前項の基本計画を策定し、又は変更するに当たり、必要があると認めるときは、業務主管課の長(以下「業務主管課長」という。)に対し所要の調整を行い、報告を求めることができる。
3 総務課長は、次に掲げる基準により、第1項の基本計画を策定するものとする。
(1) 行政事務の質的効果が期待できるもの
(2) 人件費の節減等経済的効果が期待できるもの
(3) 行政サービスの向上等社会的効果が期待できるもの
(4) その他高度情報化に向けて相当の効果が期待できるもの
(年度計画の策定)
第4条 業務主管課長は、毎年度、翌年度行う予定の適用業務及びOA機器等の導入に関する計画を、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前条の基本計画に基づき調整を行い、年度計画を策定しなければならない。
3 前項の年度計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 適用業務のシステム開発計画及び変更計画(外部委託を含む。)
(2) 電子計算機の導入、変更及び廃止に関する計画
(3) OA機器等の導入に関する計画
(4) その他情報処理に関する重要な計画
(合議)
第5条 業務主管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、総務課長に合議しなければならない。
(1) 電子計算機を新たに設置するとき。
(2) システムの開発、変更及び維持管理並びにデータの処理の全部又は一部を外部委託するとき。
(3) その他総務課長が指定するもの
(指導助言)
第6条 総務課長は、情報化の推進に関し、業務主管課長に対して必要な指導及び助言を行うことができる。
第3章 電子計算機の運営
(年間処理計画の作成)
第7条 業務主管課長は、毎年度、適用業務の処理に関する計画を作成し、電算管理者に提出しなければならない。
(システムの開発)
第8条 適用業務に係るシステムの開発は、委託開発及び自己開発により、業務主管課長が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要かつ特殊なシステムの開発は、業務主管課長と電算管理者の協議により電算管理者が行うことができる。
(システムの維持管理)
第9条 システムの維持管理は、電算管理者が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、システムの維持管理は、業務主管課長と電算管理者の協議により業務主管課長が行うことができる。
(システムの点検)
第10条 電算管理者は、電子計算機の運営に関し、必要があると認める場合は、システムの点検を行うことができる。
2 電算管理者は、システムの点検結果に基づき、業務主管課長に対しシステムの改善又は廃止のための指導及び助言を行うことができる。
(電子計算機運営会議)
第11条 電算管理者は、電子計算機の円滑な運営を図るため、業務主管課を構成員とする電子計算機運営会議を置くことができる。
(電子計算機室等の管理)
第12条 電算管理者は、電子計算機室等(電子計算機室及び外部記録媒体保管場所をいう。)における安全対策及び障害対策のための必要な措置を講じなければならない。
(OA機器等の管理)
第13条 OA機器等を設置する課の長は、その効率的な利用に努め、適切な管理をしなければならない。
第14条 削除
(経費の負担)
第15条 システムの開発及び維持管理に要する経費は、原則として電算管理主管課において負担し、電子計算機の運用に要する経費の負担については、電算管理者と業務主管課長が協議して定める。
(職員の研修)
第16条 電算管理者は、職員に対し、電子計算機の利用に関し必要な研修を実施することができる。
(委員会等の利用)
第17条 電算管理者は、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会等の各種委員会又は議会(以下「委員会等」という。)から電子計算機を利用したい旨の申出があったときは、当該委員会等に利用させることができる。
第4章 データの保護
(データの保護)
第18条 電子計算機等を設置する課の長は、データの漏えい、滅失及びき損等を防止し、データの保護に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(報告及び調査)
第19条 総務課長は、電子計算機等を設置する課に対し、データ保護に係る措置状況に関し必要な報告又は調査を行うことができる。
第5章 雑則
附則
この規程は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日告示第42号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。