○会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、必要な組織等について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 前条に規定する事務を処理させるため、会計課を設け、次の班を置く。

会計班

(班の分掌事務)

第3条 前条の班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券(基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。

(2) 収入、支出命令の審査に関すること。

(3) 物品の出納保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 決算の調整に関すること。

(6) 収納事務取扱金融機関に関すること。

(7) 出納検査に関すること。

(8) その他会計事務に関すること。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成11年6月18日規則第6号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の規則の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年4月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第2号
昭和45年7月1日 規則第4号
平成6年8月1日 規則第9号
平成11年6月18日 規則第6号
平成17年12月27日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第10号
平成30年3月23日 規則第2号