○津奈木町議会図書室設置条例

昭和23年9月3日

条例第3号

第1条 津奈木町議会は、議員の調査研究に資するため、津奈木町議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

第2条 図書室は、これを津奈木町役場庁舎内に設け、津奈木町議会の書記がこれを管理する。

第3条 図書室の運営及び利用については、別に定める。

第4条 図書室は、議会政治に対する理解を深 めるため、これを一般に利用させることができる。

第5条 図書を著しく汚損し、若しくは破損したとき、又は借用中に紛失したときは、時価相当額を補償しなければならない。

第6条 図書室の執務時間は、津奈木町職員の勤務条件に準ずる。

第7条 この条例に定めるもののほか、図書の閲覧又は貸出し等については、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和23年9月1日から適用する。

(昭和62年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町議会図書室設置条例

昭和23年9月3日 条例第3号

(昭和62年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和23年9月3日 条例第3号
昭和62年3月18日 条例第2号