○津奈木町議会定例会条例
昭和31年9月14日
条例第20号
議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 昭和31年度に限り、定例会の回数は、4回とする。
附則(昭和42年9月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。
○津奈木町議会定例会条例
昭和31年9月14日
条例第20号
議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 昭和31年度に限り、定例会の回数は、4回とする。
附則(昭和42年9月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。