○津奈木町章規程

昭和59年3月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町章を定めることにより、職員としての身分を明確にし、品位を保持するとともに、職員相互協調を図ることを目的とする。

(町章)

第2条 町章は、様式第1号のとおりとする。

(着用)

第3条 職員(町立小・中学校に勤務する職員、臨時の職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)は、町章を着用しなければならない。

(貸与)

第4条 町章は、職員に貸与するものとする。

2 町章は、総務課長が町章番号により町章交付台帳(様式第2号)を登録して交付する。

(貸与又は譲渡の禁止)

第5条 職員は、町章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第6条 職員は、町章を紛失し、又はき損したときは、町章再交付申請書(様式第3号)を総務課長に提出して、町章の再交付を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定により町章の再交付を受けるときはその紛失又はき損がやむを得ない理由によると認められる場合を除き、町章の実費を負担するものとする。

(返還)

第7条 職員が退職等により職員でなくなったときは、遅滞なく町章を総務課長に返還しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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津奈木町章規程

昭和59年3月31日 規程第1号

(平成29年4月1日施行)