食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(国給付金)』を支給します。
また、熊本県の独自支援策として、国給付金の支給対象者へ『熊本県低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(県給付金)』を支給します。
支給対象者
ひとり親世帯分
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者 【申請不要】
※給付金の受給を拒否される方は
受給拒否の届出書 
(エクセル:27.8キロバイト)を提出してください。
※給付金の受取口座を変更される方は
支給口座登録等の届出書 
(エクセル:38.9キロバイト)を提出してください。
(2) 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【要申請】
※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方【要申請】
その他の世帯分
(4) 津奈木町から令和4年度に『低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金』を受給した方【申請不要】
(5) 上記(4)のほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当支給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方【要申請】
支給額
【国給付金】児童1人あたり「5万円」
【県給付金】1世帯あたり「2万円」(第2子以降の児童に対して、児童1人あたり「5千円」)
支給方法
■(1)の方
申請手続きは不要です。令和5年5月下旬に児童扶養手当の受給口座へ振り込みます。
※対象者へは、令和5年5月中旬にお知らせを送付します。
■(2)の方
申請手続きが必要です。
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
・通帳等の写し
・戸籍謄本又は抄本
※既に、児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。
・
簡易な収入額の申立書(年金) 
(エクセル:128.8キロバイト)または、
簡易な所得額の申立書(年金) 
(エクセル:111.3キロバイト)
※扶養義務者がいる場合は、(扶養義務者等用)も提出
・申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類
■(3)の方
申請手続きが必要です。
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
・通帳等の写し
・戸籍謄本又は抄本
※既に、児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。
※扶養義務者がいる場合は、(扶養義務者等用)も提出
・申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類
■(4)の方
申請手続きは不要です。令和5年5月下旬に、令和4年度『低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金』の振込口座へ振り込みます。
※対象者へは、令和5年5月中旬にお知らせを送付します。
■(5)の方
申請手続きが必要です。
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
・通帳等の写し
申請期限
令和6年2月29日