概要
新型コロナウイルスの影響に対する新たな経済対策の一部として、住民税非課税の世帯などに現金10万円が支給されます。内容を審査後、確認書・申請書に書かれた口座に2月下旬頃から支給します。
給付内容
給付対象者1世帯あたり10万円給付対象者は、基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に登録されていて、次のどちらかに当てはまる世帯
・令和3年度に住民税が非課税の世帯(住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯は除く。)
・新型コロナウイルスの影響で令和3年1月以降の収入が住民税非課税に相当する水準以下となった家計急変世帯
確認・申請方法
1.住民税非課税世帯
郵送にて対象となる世帯主宛に町から確認書を送付(2月中旬郵送予定)
確認書が届きましたら中身をご確認してから、同封の返信用封筒にて確認書を返送してください。
返送された確認書の内容を確認後、町から振込口座へ振り込みます。(原則、申請者(世帯主)本人名義の口座に振込みます)
確認書の返送期限:令和4年5月10日
※世帯内に令和3年1月2日以降の転入者がいる場合は、町で住民税課税状況が分かりませんので、申請が必要です。
(転入前の市区町村で住民税が課税されている場合は給付の対象外となります)
2.家計急変世帯
申請時点に居住している市区町村への申請が必要です。
申請期限:令和4年9月30日
※家計急変世帯の対象となる世帯について、町では世帯の家計状況は把握できないことから、個別にご案内することはできません。
DV被害により津奈木町へ避難されている方の申出の手続き
居住地に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなす取扱いが行われます。申請方法等は居住地の市区町村へお問い合わせください。
詐欺にご注意ください!!
津奈木町や内閣府などの職員がATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、最寄りの警察署などにご連絡ください。
お問い合わせ先
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時00分~20時00分(土日祝日含む)
津奈木町役場 総務課総務班「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口
電話番号:0966-78-3111
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日除く)