低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外分)新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯に対し、国の全国一律の支援として、給付金を支給するものです。 支給対象者1 令和3年3月31日現在で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等 ※令和3年4月1日から令和4年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
2 令和3年度住民税が非課税の方、または令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税が非課税相当の収入となった方(家計急変者) 支給額児童1人あたり一律5万円 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員を除く)〇支給方法 申請は不要です。 対象者の方には令和3年7月2日付で「「令和3年度子育て世帯生活支援特別給付金」の給付についてのお知らせ」を送付しています。 支給日:令和3年7月30日(金曜日) 上記以外の方高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員などは申請が必要です。 〇申請方法 請求書、収入(所得)額の申立などの提出が必要です。 要件に該当すると思われる方は、役場ほけん福祉課福祉班まで連絡をお願いします。 ☆申請期限 令和4年2月28日(月曜日)まで 〇支給方法 審査後に順次指定口座に振り込みます。審査の結果は郵送により通知します。 〇注意事項 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
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