令和4年度分の国民健康保険税について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難な方は、一定の要件を満たす場合に保険税の減免を受けることができます。
1.対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
1. 世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
2. 世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれ、以下のアからウのすべてに該当する場合
ア 当年中の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかが、前年中に比べて3割以上減少する見込みであること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。(世帯の主たる生計維持者に複数の所
得がある場合)
(例)「給与収入」と「不動産収入」がある場合、給与収入が3割以上減収の見込みでも、不動産所得が400万円を超える場合には対象になりません。
2.減免対象の保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税
3.減免額の計算方法
減免額の計算方法は次のとおりです。
1.世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
上記「2.減免の対象となる保険税」が全額免除されます。
2.世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれ、以下のアからウのすべてに該当する場合
保険税減免額=対象保険税額(表1)×減額または免除割合(表2)
(表1)
A×(B÷C)=対象保険税 |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(上記「2.減免の対象となる保険税」)
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
|
(表2)
世帯の主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合 |
300万円以下 |
10分の10 |
300万円超 400万円以下 |
10分の8 |
400万円超 550万円以下 |
10分の6 |
550万円超 750万円以下 |
10分の4 |
750万円超 1000万円以下 |
10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または廃業した場合は、前年の所得金額にかかわらず、「減額または免除の割合」は「10分の10」となります。
●当減免の計算において、税申告時の専従者控除(専従者給与の必要経費扱い)は適用しません。また、専従者控除を受けている方の専従者給与所得はないものとして扱います。
●(注)収入が3割以上減少する見込みの場合でも、前年の所得が0円の方は減免できない場合があります(給与収入が550,999円以下(令和元年の給与収入は650,999円以下)、事業収入・不動産収入・山林収入は「収入-経費」が0円以下になる場合、または、前年以前から持ち越した繰越損失控除があるために合計所得金額が0円以下になる場合)。
●実際の減免額は、上記の計算方法で算出された減免額と同水準となるように、上記「2.減免の対象となる保険税」に1~10割(1割単位)を乗じた額になります。
●非自発的失業に伴い保険税が軽減されている方は、減免の対象とならない場合があります。
4.申請方法
下記の書類を税務班窓口までご持参、もしくは郵送してください。
申請に必要な書類
【共通】
国民健康保険税減免申請書
(エクセル:72.8キロバイト)
【1.世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合】
・死亡した場合⇒死亡診断書、または死体検案書のコピー
・重篤な傷病を負った場合⇒医師の診断書のコピー
【2.世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれる場合】
収入申告書
(エクセル:12.6キロバイト)
・世帯の主たる生計維持者の令和2年中の収入がわかるもの(確定申告書の控え、源泉徴収票等※できれば月ごとの収入がわかるもの)
・世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかるもの(収入と経費がわかる帳簿、給与明細書など)
・廃業の場合⇒事業廃止届、または変更異動届のコピー
・失業の場合⇒解雇通知、雇用保険受給資格者証等のコピー
※注 申請時の添付書類は、コピーをご提出ください。ご提出いただいた書類は返却しませんのでご注意ください。
※注 書類の不備や記載漏れ等があった場合は、お電話でご連絡させていただくか、申請書類をすべて返却させていただきます。
5.申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
※注 お早めに申請ください
※注 申請受理後、審査を行い結果を送付いたしますが、結果が来るまでは通常通りの納付をお願いいたします。
※注 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由があっても減免できません。