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社会保障施策に要する経費

 平成26年4月から消費税(国・地方)が5%から8%、令和元年10月から10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
 各年度の津奈木町一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。

 

決算時の状況

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総務課 財政班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5522
ファックス:0966-78-3116
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