○津奈木町体育施設条例施行規則

平成23年1月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町体育施設条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 条例第4条に規定する体育施設の休業日は、毎年12月28日から翌年1月4日及び毎週月曜日とする。

2 津奈木町B&G海洋センタープール(以下「プール」という。)の休業日は、小学校の夏季休業期間以外及び月曜日とする。

3 教育委員会は、前各項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、別に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。

(使用時間)

第3条 条例第4条に規定する体育施設の使用時間は、別表のとおりとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の区分)

第4条 体育施設の使用は、次の区分とする。

(1) 団体使用 団体が一定期間又は時間に一定の施設の全部又は一部を使用し、大会、練習又は会議等を行う場合

(2) 個人使用 団体使用以外で使用する場合

(使用申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により団体使用を行う場合は、使用日の6ケ月前から7日前までに、津奈木町体育施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に使用料を添えて教育委員会に提出し、津奈木町体育施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 個人使用を行う場合は、前項の規定にかかわらず使用当日に許可申請書を提出し、許可書の交付を受けることができる。ただし、プールを使用する場合は、入場券(様式第3号)の購入によりこれに替えることができる。

(使用許可の変更)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第5条第1項の規定による許可に係る事項を変更しようとするときは、改めて前条の手続きを行わなければならない。

(特別の設備の設置)

第7条 条例第8条により特別の設備をしようとする者は、許可申請書に当該設備に係る設計書その他必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消届)

第8条 使用者は、体育施設を使用しないときは、津奈木町体育施設使用許可取消届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が条例第9条第1項に該当するときは、津奈木町体育施設使用許可取消・中止命令書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条第3項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、津奈木町体育施設使用料還付請求書(様式第6号)を、教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。

(使用期間)

第11条 体育施設の使用期間は、同一の使用者につき、引き続き5日を超えることはできない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用期間を変更することができる。

(使用料の減免)

第12条 条例第11条の規定により使用料を減額又は免除することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が使用するとき 全額免除

(2) 町内の幼稚園、保育園、小学校及び中学校が教育活動の一環として使用するとき 全額免除

(3) 津奈木町のスポーツ協会及び文化協会が主催する行事に使用するとき 全額免除

(4) 津奈木町スポーツ協会が関係する郡大会以上の競技会等に出場するため、10日以内の練習に使用するとき 全額免除

(5) 津奈木町スポーツ推進委員協議会が使用するとき 全額免除

(6) 津奈木町総合型地域スポーツクラブに加盟する団体が使用するとき 全額免除

(7) 公民館活動に地域住民の相当数が参加し使用するとき 全額免除

(8) 公共的団体が総会などの会議に使用するとき 5割減免

(9) 学校教育、社会教育及び社会福祉に著しく貢献すると認められる催しに使用するとき 5割減免

(10) その他町長が特に減免の必要を認めたとき 町長が認めた割合

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書と同時に津奈木町体育施設使用料減免申請書(様式第7号)を、教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、体育施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式の規定は、この規則の施行の日以後の許可について適用し、同日前の許可については、なお従前の例による。

(津奈木町体育施設関連規則の廃止)

3 津奈木町運動公園等使用規則(昭和55年教育委員会規則第5号)及び津奈木町B&G海洋センター使用規則(昭和56年教育委員会規則第2号)は廃止する。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日教委規則第3号)

この規則は、令和4年5月11日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

使用時間

津奈木町総合運動公園

津奈木町B&G海洋センター 体育館

午前9時から午後10時

津奈木町B&G海洋センター プール

午前10時から午後5時

津奈木町B&G海洋センター 船艇

午前10時から午後4時

赤崎運動公園

午前9時から午後9時30分

津奈木小学校体育施設

津奈木中学校体育施設

学校開業日 午後5時から午後9時30分

学校休業日 午前9時から午後9時30分

平国運動公園体育施設

午前9時から午後9時30分

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津奈木町体育施設条例施行規則

平成23年1月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年5月11日施行)