○津奈木町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、他の条例に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者の指定をしようとするときは、指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。
2 町長等は、前項の規定により公募しようとするときは、規則(町長の定める規則をいう。以下同じ。)で定める事項を告示しなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に当該指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、町長等に提出しなければならない。
(指定管理者の候補者の選定等)
第4条 町長等は、前条の申請書の提出があったときは、次に掲げる基準を照らし、指定管理者として最も適当と認めるものを、その候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書に基づく公の施設の運営が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(1) 町長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると思慮するとき。
(指定管理者の指定等)
第6条 町長等は、被選定者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該被選定者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長等は、前項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理を行わなくなった公の施設の施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を受けたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくはその指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。