○津奈木町身体障害者等福祉年金支給に関する条例施行規則

昭和50年12月12日

規則第5号

(申請の手続)

第2条 条例第4条の規定による申請は、津奈木町身体障害者福祉年金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、この場合は、認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(認定及び却下の通知)

第3条 町長は、前条の規定により、申請があったときは、必要な調査を行い支給認定の適否について決定し、却下する場合は、身体障害者福祉年金支給認定却下通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定により支給を決定したものについては、身体障害者福祉年金支給台帳及び処理簿(様式第3号)に登録しなければならない。

2 受給権者が死亡又は転出等により失権した場合は、公簿により職権で取り消すことができる。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月12日から適用する。

(平成18年2月20日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日規則第2号)

この規則は、告示の日から施行する。

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津奈木町身体障害者等福祉年金支給に関する条例施行規則

昭和50年12月12日 規則第5号

(平成29年1月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和50年12月12日 規則第5号
平成18年2月20日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第17号
平成29年1月16日 規則第2号