○津奈木町身体障害者等福祉年金支給に関する条例施行規則
昭和50年12月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町身体障害者等福祉年金支給に関する条例(昭和50年条例第13号。以下「条例」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給権者が死亡又は転出等により失権した場合は、公簿により職権で取り消すことができる。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月12日から適用する。
附則(平成18年2月20日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月16日規則第2号)
この規則は、告示の日から施行する。