○津奈木町補助金等適正化委員会規程
昭和45年2月12日
規程第1号
(設置)
第1条 津奈木町の各種団体に対する負担金、補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の適正な負担又は交付を図るため、津奈木町補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、津奈木町が負担又は交付する補助金等の適正化を図るため必要な事項を審議し、結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 各課長
(3) 教育長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を管理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。