○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和31年9月14日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)に対する町民税、固定資産税の軽減及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については当該月の特別徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円をこえるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円をこえるとき

10分の2

4 町長が個人の町民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 町長は、災害により損害を受けたその者の所有に係る農地又は宅地が流失、浸水又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 被害を被った農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除することができる。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 町長は、災害により損害を受けたその者の所有に係る家屋について、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 町長は、災害により損害を受けたその者の所有に係る償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第6条 第2条の規定により減免を受けようとする者は、町民税の減免申請書(様式第1号)を、第3条第4条又は第5条の規定により減免をうけようとする者は、固定資産税の減免申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日以降災害を受けたものから適用する。この場合第3条及び第7条中「災害を受けた日から」とあるのは、「この条例の施行の日から」と読み替えるものとする。

(昭和40年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以降災害による被害者から適用する。

(昭和54年9月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降災害による被害者から適用する。

(平成7年3月31日条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この改正規定は、平成7年2月20日から適用する。

(令和2年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

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災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和31年9月14日 条例第26号

(令和2年12月16日施行)