20歳未満の心身に障がいのある子どもを養育する父母か養育者に手当が支給されます。
対象範囲
●1級 おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定か同程度の精神障がいのある児童
●2級
おおむね身体障害者手帳3級(一部4級も含む)、療育手帳B判定または同程度の精神障がいのある児童
※手帳の等級と手当の等級は、診断書の内容によっては一致しないことがあり、受給要件となる障がいとして認定にならない場合があります。
※身体障害者手帳か療育手帳の交付を受けている児童については、申請に必要な診断書を省略できる場合があります。
受給資格者
障がいのある子どもを養育している父母、そのほか祖父、祖母などの養育者
支給制限
・子どもが、福祉施設に入所している場合や、障がいを事由とする年金などを受給している場合は申請できません。
・受給資格者(保護者)や扶養義務者の所得による所得制限があります。
1級月額53,700円、2級月額35,760円(令和5年度)
※支給月は4・8・11月(それぞれの前月分までの手当を支給)
(2)身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合)
(3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(4)住民票(世帯全員が載っているもの)
(4)金融機関の預金通帳(受給資格者名義のもの)
(5)マイナンバーがわかるもの
※子どもが高等養護学校の寄宿舎などに入舎していたり、受給資格者が単身赴任中であるなど、別居している場合は「別居監護申立書」が必要です。