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固定資産税に係る家屋の所有権移転

 法務局に登記されていない家屋を、売買等により所有権を移転された場合、住民課税務班で「固定資産(家屋)所有者の異動届」が必要です。
 譲渡人、譲受人の押印及び対象家屋の地番等の記入が必要となります。

 

 

同時に必要な手続き

特になし

 

 

必要書類(証明書)及び持参品

固定資産(家屋)所有者の異動届
譲受人と譲渡人の印鑑(一緒にお越しいただくと手続きがスムーズになります)


 
このページに関する
お問い合わせは
住民課 税務班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5544
ファックス:0966-78-3009
(ID:966)
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