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【国保】療養費の支給

以下の療養を受けたときは、あとで払い戻しがあります。
1.やむをえず、保険証を使わずに診療を受けたとき。
2.コルセットなどの治療用装具を購入したとき。(医師が認めた場合)
3.マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けたとき。(医師が認めた場合)
4.輸血のための生血代を負担したとき。
5・海外旅行中などに国外で診療を受けたとき。
 

 

有効期間

医療費を支払った日の翌日から2年
 

 

同時に必要な手続き

特になし
 

 

必要書類(証明書)及び持参品

診療内容のわかる領収書、医師の証明書又は診断書、保険証、印鑑、金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
 ※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、委任者の記入が必要です
 
このページに関する
お問い合わせは
ほけん福祉課 保険班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5566
ファックス:0966-78-3009
(ID:942)
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