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結婚したときの手続き

 

結婚により氏名や住所が変わったとき

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、氏名変更及び住所変更に関する届出は不要です。

 

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者(※)や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期間在留外国人が氏名や住所を変更した場合は、氏名や住所の変更の手続きをする必要があります。
必要書類等を持参のうえ、住民課住民班へお越しください。
 
(※)マイナンバーの収録状況については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
 

必要書類(証明書)及び持参品

・印鑑
・年金手帳または個人番号カード
 

婚姻により配偶者の扶養となるとき

国民年金第1号被保険者であった人が配偶者の健康保険の被扶養者になる場合は、国民年金第3号被保険者になるための手続きが必要です。
被扶養者である配偶者が勤務先の事業主(事務担当者)へ国民年金第3号被保険者該当届を提出してください。
 

お問い合わせ先

八代年金事務所
〒866-8503 熊本県八代市萩原町2-11-41
TEL:0965-35-6123
このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:923)
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