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20歳到達時の国民年金の手続き

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
なお、保険料を納めることが難しいときは、「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」をご利用いただける場合があります。
 

国民年金加入手続きと、その流れ

1.国民年金加入のお知らせの送付

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
 
20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、「返信用封筒」が送付されます。
 
20歳になってから約2週間経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入が必要なため、住民課住民班またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。

2.「年金手帳」が届きます

・保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
 

3.「国民年金保険料納付書」が届きます

・納付書で保険料を納めてください。(ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料)
・保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。
 (詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。)
・付加保険料の納付(※)の申し出や、前納を希望する場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
 (※)定額保険料のほかに月額400円を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金を増額できる制度。
 

4.国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について

保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度があります。
保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
なお、学生納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付したときと比べて将来の年金額が低額となります。
しかし、後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。
 

お問い合わせ先

八代年金事務所
〒866-8503 熊本県八代市萩原町2-11-41
TEL:0965-35-6143
このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:919)
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