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鳥獣害対策用の「電気さく」の安全確保等のお願い

「電気さく」を設置する際は安全確保を!!

「電気さく」は、田畑や牧場などで、電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、
 ①危険である旨の表示
 ②電気さく用電源装置の使用
 ③漏電遮断器の設置
 ④専用の開閉器(スイッチ)の設置
を行う必要があります。「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。

また、「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意下さい。

経済産業省では、「電気さく」を設置する際の主な注意点をまとめたパンフレットを作成していますので、ご自由にお使い下さい。

なお、「電気さく」の設置に関するお問い合わせは、お近くの経済産業省の産業保安監督部等までお願いします。

※九州産業保安監督部 (092-482-5519)
※経済産業省商務流通保安グループ電力安全課(03-3501-1742)
 
 
このページに関する
お問い合わせは
農林水産課 農林水産班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5520
ファックス:0966-78-3116
(ID:852)
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