総合トップへ
ホーム  >  分類から探す  >  産業・まちづくり  >  森林の土地の所有者となった旨の届出制度について
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  引越し・住まい  >  森林の土地の所有者となった旨の届出制度について
ホーム  >  施設から探す  >  本庁舎  >  森林の土地の所有者となった旨の届出制度について
ホーム  >  施設から探す  >  本庁舎  >  2階  >  森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

 

森林の土地の所有者届出書の提出について

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、売買、相続等により森林の土地の所有者となった方は個人、法人であるかを問わず、市町村長への事後届出が義務付けられました。(取得した方の住所に関係なく、取得した土地の住所の市町村の長に届出をします。)
 

届出書

  • エクセル 届出書 新しいウィンドウで(エクセル:15.7キロバイト)
  • エクセル 別紙 新しいウィンドウで(エクセル:32.5キロバイト) 

  • 複数の筆にわたる場合

    届出書の記入欄が不足する場合は、届出書の備考欄に『別紙のとおり』と記入し、別紙様式に必要事項を記入してください。 
     

    添付書類

    1)当該土地の位置を示す位置図
  • 2)当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
  •  

    届出の期日

    当該土地を所有した日から起算して90日以内
     

    関連情報

    熊本県ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせは
農林水産課 農林水産班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5520
ファックス:0966-78-3116
(ID:2737)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
CopyRights 2015 town tsunagi Allrights Reserved.