森林経営管理制度
森林経営管理制度について 平成30年5月に「森林経営管理法」が成立し、森林の適切な経営や管理の確保を図るため、平成31年4月から新たな制度として「森林経営管理制度」が始まりました。 この制度では、町が森林所有者へ今後の森林管理について意向調査を実施し、森林所有者が自ら管理できない場合は、経営管理権を設定して町が所有者の代わりに森林の経営管理を行うことができます。町に経営管理を任された森林のうち、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は町が経営管理を行います。
意向調査の実施について 津奈木町では制度の対象となる森林の絞り込み作業を進め、所有者の皆様へ森林経営に関する意向調査を順次実施していく予定です。 年度ごとに送付対象区域を定め、町内全域を調査するため、調査票がお手元に届くまで時間がかかる場合もありますが、届いた際にはご協力くださいますようお願いします。
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