津奈木町自殺対策計画を策定しました
計画策定の趣旨 自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等の様々な社会的要因があることが知られています。 そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、自殺対策をさらに総合的かつ効果的に推進するため、平成28年3月に自殺対策基本法が改正され、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として実施することを基本に、全ての都道府県および市町村に「自殺対策計画」の策定が義務付けられました。 津奈木町においては、自殺対策基本法の趣旨や平成29年7月に改定された自殺総合対策大綱に基づいて、「生きることの包括的な支援」としての全庁的な取組として、自殺対策の推進と、より具体的・実効的な計画として、また今後の自殺対策の方向性を示す「津奈木町自殺対策計画」を策定しました。 計画の位置づけ 本計画は、自殺対策基本法第13 条に規定する「市町村自殺対策計画」として定める計画です。 また、この計画は、津奈木町の目指す「住みたくなるまちづくり」実現に向けた本町の自殺対策の基本となる計画です。 計画期間 本計画の期間は、令和元年度から令和5年度までの5年間とします。
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