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一般廃棄物処理業許可について

  

一般廃棄物処理業許可申請について

 津奈木町内で一般廃棄物の収集・運搬業や処分業を行う場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)」第7条の規定に基づき、津奈木町長の許可を受ける必要があります。津奈木町では、一般廃棄物処理計画に適合し廃棄物処理関係法令等に定める要件を満たしている場合に許可をします。

 ただし、以下の場合にはついては許可の必要はありません。

(1)事業者自ら運搬する場合

(2)専ら再生利用の目的となる古紙、紙くず、空きびん、古繊維のみの収集又は運搬を業として行う場合

(3)その他環境省令で定めるもの


※ 津奈木町では現在、安定した収集運搬処理が維持できており、特別な場合を除き、新規の許可申請の受付を行っておりません。
 

無許可で一般廃棄物処理業を行った場合

 津奈木町長の許可を受けず、町内で一般廃棄物の処理を行うと廃棄物処理法第7条第1項又は第6項に違反し、5年以下の懲役若しくは1千万以下の罰金又はこの併科が課せられます。
 

一般廃棄物処理業許可の更新について

 一般廃棄物処理業の許可期間は2年です。2ヶ月前から受け付けていますので、更新を希望される場合、早めに更新の手続きをお願いします。

 

 

許可申請事項の変更について

 許可申請事項に変更が生じたときは、その事実の生じた日から10日以内に届出てください。

 

変更届(法第7条の2第3項)の対象事項

(1)氏名又は名称

(2)法廷代理人、役員、政令で定める使用人等

(3)事務所、事業場の所在地

(4)事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造・規模

 

廃止届けについて

 事業の全部又は一部を廃止したときは、その事実の生じた日から10日以内に届出てください。

 

欠格要件該当届けについて

 許可業者が、法第7条の2第4項に規定する欠格要件に該当するに至ったときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければなりません。
 

申請書等

  • ワード 変更届 新しいウィンドウで(ワード:15.5キロバイト)
  • ワード 廃止届 新しいウィンドウで(ワード:15キロバイト)

 

このページに関する
お問い合わせは
住民課 住民班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
電話:0966-78-5533
ファックス:0966-78-3009
(ID:1684)
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津奈木町役場   〒869-5692  熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地   Tel:0966-78-3111
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