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事業系廃棄物のごみ処理方法について

 

事業系廃棄物のごみ処理方法について

 広域クリーンセンターに持込まれた可燃ごみの中に、本来は産業廃棄物である「漁網」が混入し、ピットの中の破砕機に絡みつき焼却・溶融の運転に支障が生じるという事案が発生しました。

発生日:平成29年1月26日

産廃2 産廃1
 今回の事例は漁業に伴う産業廃棄物ですが、農業、商店や事務所、飲食店などの事業活動から出たごみは「事業系ごみ」と呼ばれており、下記の区分のとおり「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられています。全ての「事業系ごみ」は、事業者の方が自らの責任において適正に処理することが義務付けられているため、「家庭系ごみ」を収集するための町のごみステーションへは出せません。事業系ごみをごみステーションへ排出することは、自らの責任で処理していることにあたりませんので、不法投棄とみなされ、法律違反になる場合があります。

 「量が少ない」「家庭から出るものとなんら変わらない」と考える方もおられるようですが、「事業系ごみ」は法令により適正に処理することが義務づけられています。産業廃棄物で、排出した事業者自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を持っている運搬処理業者に処理を委託する。事業系一般廃棄物で、自ら処理できない場合は、町の一般廃棄物処理業の許可を受けた運搬処理業者に処理を依頼するか、有価物として分類したものであれば資源回収業者などへ処理を依頼するなど、ルールを守って適正に処理してください。

 

 

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参考:農業、漁業での主な廃棄物区分は以下のとおりです。
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電話:0966-78-5533
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