療育手帳について
『療育手帳』は、知的障がい児(者)に対して交付される手帳です。
手帳を所持することによって福祉サービスが利用しやすくなります。
町内に居住し、児童相談所または知的障害者更生相談所において「知的障がい」と判定された方。
※「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動障がいを伴う状態で、それがおおむね18歳までに現れるもの。
必要なもの
ー新規交付申請ー
・療育手帳交付申請書(住民課福祉班にあります)
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの)
・本人のマイナンバーがわかるもの
・印鑑
※新規交付申請提出後、未成年の場合は八代児童相談所、成人の場合は県福祉総合相談所で面接が行われます。
面接の詳しい日程等については後日、各相談所より通知が送付されます。
ー再判定申請(手帳に次の判定年度が記載されている場合)ー
・療育手帳再判定申請書(住民課福祉班にあります)
・本人のマイナンバーがわかるもの
・療育手帳
・印鑑
ー再交付申請(紛失・破損などの場合)ー
・療育手帳再交付申請書(住民課福祉班にあります)
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの)
・破損した療育手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの
・印鑑
ー記載事項変更届(本人または保護者の住所、氏名が変わったなど)ー
・療育手帳記載事項変更届(住民課福祉班にあります)
・療育手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの
・印鑑
ー返還届(対象事項に該当しなくなった、または本人が死亡したなど)ー
・療育手帳返還届(住民課福祉班にあります)
・療育手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの
・印鑑